ご相談は長瀬社会保険労務士・FP事務所 029-231-3302の長瀬 登紀子まで。


 外回りの営業社員から、突然時間外手当を要求された!
会社の大切な営業情報を、ライバル会社にもらした!
とても重要な交渉の日に、担当者が勝手に休暇を取った!

日常発生する様々な「人」に関する問題は、発生する前に予防することが大切です。その重要なルールを定めるのが、就業規則です。大切なことは、経営側と従業員側の双方にとって、「プラス」はあっても、決して「マイナス」とはならない就業規則を作成することです。

「義務だから」と、御座なりの就業規則を作ってはいませんか?

会社の方針・約束ごとを明確にして、安心して仕事が出来る環境を作ることは、これから、ますます、大切です。



 「適格退職年金は、平成24年3月をもって廃止されます!」
生命保険会社や銀行などから、こんなことを言われたことがないでしょうか?
 ここで、絶対に忘れてはならないのは、適格退職年金が廃止になっても会社にとっては、
退職金の支給義務がなくなる訳ではないということです。

あなたの会社に合った退職金制度への見直しをお勧めします。



 活用できる助成金制度が目の前にあるにもかかわらず,
まったくその制度を知らない社長が多くいることに驚かされます。
皆さんが、毎年支払われている雇用保険料の20%相当額は助成金のための保険料なのに・・・。

国が支給する助成金には実に様々な制度があります。

今回は雇用支援制度導入奨励金についてお伝えします。

雇用支援制度導入奨励金とは、事業主が※トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用(原則正社員)へ移行し、かつその従業員の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、比較的年齢が若く就業機会の少なかった若年者等の就職を促進することを目的としています。

※トライアル雇用とは
ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が一定期間(原則3ヶ月です)試行的に雇用することにより、事業主と対労働者の双方が業務遂行に当たっての適正や能力などを見極めるとともに、相互に理解を深めていただくことを通じて、対労働者の常用雇用への移行や雇用機会の創出をはかるものです。トライアル雇用を実施する事業主には一定の要件を満たした場合に試行雇用奨励金(最高で12万円です)が支給されます。

申請が可能となる事業主の条件は、およそ以下のとおりとなります。

1.平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主、又は、平成19年4月1日以降に
   トライアル雇用併用求人へと変更した事業主であること。
2. トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること。
3.上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること。
4.上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでの間に、
  ※雇用環境の改善措置等を行った事業主であること。
 
※雇用環境の改善措置とは
1.トライアル雇用により雇用した人の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、
    援助を実施した場合
2.教育訓練制度、実習制度を整備した場合 
3.上記のほか、就業規則、労使協定等を改正し、雇用環境の改善をした場合
4.母子家庭の母等、又は、障がい者である場合には、当該事業所に雇用されている通常の労働者と
     比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合
5.障がい者については、上記1〜4の他に次の措置が該当します
●在宅勤務制度を導入した場合                       
●障がい者のためにカウンセラー等を配置した場合
●事業所のバリアフリー化設備の改善を行った場合
●必要な通院時間の確保を行った場合 

詳しくは、
http://www.miyarou.go.jp/new/news_07_0709-b.html

                     この厚生労働省のホームページを見て、何だか難しそうとおもわれたら、
                                   長瀬社会保険労務士・FP事務所までどうぞ。
          また、このほか「助成金」には様々なものがあります。お気軽にお問い合わせください。



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